会則

日本ポリフェノール学会会則

会の概要

ポリフェノールは多くの植物に含まれる,植物が自然環境から身を守る生体防御また種の保存に必要な成分として知られている。しかし,この成分は注目を集めてきているにもかかわらず,その研究成果は一般的には理解されていない。そこでポリフェノール研究の成果を一層深めると同時に,ポリフェノールの安全性,有効性についてもその研究成果を集積することが必要であり,また,これらの成果を用いて,一般消費者等に啓蒙,普及することも必要である。そこで,これらの目的を達成するために,ここに日本ポリフェノール学会を発足させることにした。

第1章 総  則

第1条(名称)本会は,日本ポリフェノール学会と称する(以下本会と称する)。

第2条(目的)本会は,ポリフェノールを中心とする植物成分に関する知識及び応用研究について,医学,運動生理学,栄養学,工学,農学,薬学の広い分野に於ける研究者が集い,意見交換することにより,人々の生活の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)本会の目的を達成するため事業を行う。

1) 科学的研究活動の助成並びに援助

2) 安全性,有効性に関する研究の助成並びに援助

3) 学術集会,講演会等の開催

4) 機関誌,その他の刊行物の刊行

5) 分科会等の設置とその支援

6) その他,本会の目的達成のために必要な事業

第2章 会  員

第4条(会員の資格)本会員は,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得て,会員となることができる。

第5条(会員の種別)本会員は次のとおりとする。

1)正会員 本会の目的に賛同し,本会の対象とする領域又はそれと関連のある領域において専門の学識,技術又は経験を有する個人。

2)学生会員 本学会の目的に賛同して入会した学生。

3)賛助会員 本会の目的に賛同し,事業を後援する法人又は団体。なお,ここでいう団体とは,本会の対象とする領域又はそれに関連のある領域において,継続的に活動を行うことを目的として作られた一定人数以上の集団をさす。

4)名誉会員 本会の対象とする領域において特別の功績があり,理事会の議決をへて推薦された者。

第6条(入会)

1. 本会の会員になろうとする者は,所定の入会申込書を提出し,理事会の承認を得たのち所定の会費を納入しなければならない。但し,名誉会員はこの限りではない。

2. 前項の申込があったときは,理事会において会員資格の認定を行い,速やかにその結果を通知しなければならない。

第7条(会費)

1. 本会の会員は所定の年会費を納入しなければならない。
1)正会員  5,000円
2)学生会員 2,000円
3)賛助会員 1口以上(1口 50,000円)
4)名誉会員 免除

2. 既納の年会費は,入会を理事会が認めた後は,いかなる事由があってもこれを返金しないものとする。

第8条(会員の特典)本会の会員は,次の特典を優先的に受ける。

1)本会の催す各種の学術的会合の通知及び参加への便宜の提供

2)本会機関誌への投稿

3)本会機関誌の配布

第9条(会員の資格喪失)本会員は,次の事由によってその資格を喪失する。

1)退会

2)死亡,失踪宣告並びに賛助会員にあってはその団体の解散

3)除名

第10条(退会)会員は,所定の退会届を提出すれば退会することができる。また、納入済みの会費は返還しない。

第11条(除名)本会の会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の議決を経てこれを除名することができる。

1)会費を2年以上滞納したとき

2)本会の会員としての義務に違反したとき

3)本会の名誉を傷つけ,またはこの本会の目的に反する行為のあったとき

第3章 役  員

第12条(役員の構成)本会に次の役員をおく。

会長(理事長)  1名
理事    25名以内
顧問     若干名
評議員    若干名
庶務幹事   若干名
監事       2名

第13条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とする。但し,役員の再任は妨げない。

2.補充により就任した役員の任期は,残任期間とする。

第14条(役員の任務)役員の任務は次の通りとする。

1)会長(理事長)本会を代表し,会務を統括する。会長(理事長)は理事の中から総務担当、会計担当の理事を任命する。

2)理事     理事会を組織し,会の年間事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し,議決する。

3)顧問     会長(理事長)の要請に応じ,本会の全般につき指導助言を行う。

4)評議員    本会運営に必要な事項を審議する。

5)庶務幹事   理事の職務を補佐し、理事会に出席する。

6)監事     会務を監査し,理事会及び総会に報告する。

第15条(役員の選出)役員の選出は次のとおりとする。

1)顧問は,会長(理事長)推挙により理事会の議を経て会長(理事長)が委嘱する。

2)理事は理事会を組織する。理事は理事会の推薦により評議員会の議を経て決定する。

3)会長(理事長)は,理事の互選により選出する。

4)評議員は,理事・評議員により推薦された会員の中から理事会が決定し、評議員会の承認を得て会長(理事長)が委嘱する。

5)庶務幹事は,会長(理事長)が理事会の承認を得て指名する。

6)賛助会員で10口以上の会員は評議員の推薦を理事会に提出することができる。  

第4章 総  会

第16条(総会)

1.会長(理事長)は,少なくとも年1回総会を招集しなければならない。

2.会長(理事長)は,必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。

3.会長(理事長)は,理事の3分の2以上が必要と認めたときは総会を召集しなければならない。  

4.総会を招集するには,議事,会場及び日時を定め,あらかじめこれを会員に通知しなければならない。

5.総会の議長は,その都度理事の中から選任する。または,会長(理事長)が理事の中から任命することができる。

6.総会の議決には,出席会員の過半数を必要とする。

7.学術集会は、理事会で決定された会頭が主催する。

第5章 組  織

第17条(事務局)

1.本会の事務処理をするために事務局を置き,運営及び会務遂行上の事務に従事させる。

2.事務局長は理事長の命を受けて事務に従事する

3.事務局員の任命は事務局長が行う。

第18条(評議員会および理事)

1.本会の運営のため評議員会または理事会を開催する。評議員会または理事会は,会長(理事長)が招集し議長となる。または,会長(理事長)が議長を指名することができる。

2.評議員会または理事会は,評議員または理事の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することはできない。但し,議事については書面をもってあらかじめ意思を表明したものは出席者とみなす。

3.議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。

4.会議の議事録並びに議決は,本会機関誌に掲載し,会員に通知する。

第19条(分科会等)本会の事業を円滑に推進するために,分科会等をおくことができる。

第6章 資産及び会計

第20条(資産の構成)本会の資産は次のとおりとする。

1)会費

2)事業に伴う収入

3)資産から生ずる果実

4)寄附金品

5)その他の収入

第21条(資産の種別)

1.本会の資産は基本財産及び運用財産の2種とする。

2.基本財産は,将来基礎財産に編入される資産で構成する。

3.運用財産は,基本財産以外の資産とする。

4.寄附金品であって寄附者の指定のあるものは,その指定に従う。

第22条(資産の管理)本会の資産は,理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決によって決定し,会長(理事長)が保管する。

第23条(資産に関する制限)基本財産は,消費し,又は担保に供してはならない。但し,本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは理事会の議決を経て,かつ評議員の承認を受けて,その一部に限り処分し,または担保に供することができる。

第24条(費用の支弁)本会の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁するものとし,毎年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の議を経て,かつ評議員会の承認を受けなければならない。

第25条(資金の借入)本会が資金の借入れをしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会の議決を経て,かつ評議員会の承認を受けなければならない。

第26条(決算)本会の収支決算は,毎会計年度終了後速やかに理事長が作成し,監事の意見をつけて理事会の承認を受け,総会に報告しなければならない。

第27条(会計年度)本会の会計年度は,7月1日に始まり,翌年6月30日に終わる。

第7章 会則の変更並びに解散

第28条(会則の変更)本会則を変更しようとするときは,理事会に提案し,その議決を経て,かつ総会の承認を受けなければならない。

第29条(解散)本会の解散は,理事において3分の2以上の議決を経て,かつ会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。

第30条(残余財産の処分)本会の解散に伴う残余財産は,理事会及び総会において各々の3分の2以上の賛成を得て,本会の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。

第8章 補  則

第31条(施行細則)この会則の施行についての細則は,理事会の議決を経て別に定める。

付  則

1.この会則は,2009年8月7日より施行する。

2.事務局は,東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学理学部3号館204 特定非営利活動法人お茶の水学術事業会内に置く。

3.この会則は,2010年8月7日より施行する。

4.この会則は、2015年8月7日より施行する。

5.この会則は、2017年8月4日より施行する。